東京家庭裁判所 昭和29年(家イ)130号 審判 1954年1月28日
本国 米合衆国ニユージヤーシー州
住所 東京都○○区
申立人 アルバート・ピカツト(仮名)
本国 申立人に同じ
住所 米合衆国ニユージヤーシー州
相手方 ベテイ・ピカツト(仮名)
事務所 東京都○○区
相手方代理人弁護士 ジエームス・グリーン(仮名)
右当事者間の離婚等事件について、当裁判所は申立書及び当事者双方の陳述に基いて、日本国法例と夫の本国法である米合衆国ニユージヤーシー州の離婚に関する法律並びに日本国家事審判法を適用して次の通り審判する。
主文
一、申立人と相手方は本日離婚する。
二、申立人は毎月金七十五弗宛、相手方が再婚するに至るまで相手方に対し、支払うものとする。
(家事審判官 近藤綸二)